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副業 生き方

【2021年版】国家公務員の副業は条件付きで解禁!認められた副業一覧!

更新日:

国家公務員の副業は条件付きで一部が解禁されています。

今回は「国家公務員でもできる副業」と「NG副業」について、実際に懲戒処分を受けた例も交えてご紹介します。

【この記事を読んで得られること】

・国家公務員の副業条件
・NG副業、処分事例

国家公務員の副業禁止の理由と解禁について

禁止理由は国家公務員の「法律」と「原則」である

国家公務員の副業禁止理由は、法律と原則によって定められています。

日本国憲法の15条「公務員は全体の奉仕者である」を筆頭に、信用・守秘・専念といった公務員の「公平性」を守るために必要という訳です。

「営利行為の禁止」国家公務員法 第103条

【国家公務員法 第103条】
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

「不信に繋がる行為を禁止」国家公務員法 第99条

【国家公務員法 第99条】
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

「守秘義務と責任」国家公務員法 第100条

【国家公務員法 第100条】
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

「職務専念の原則」国家公務員法 第101条

【国家公務員法 第101条】
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

「公共利益のために勤務する」国家公務員法 第96条

【国家公務員法 第96条】
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

「公務員は全体の奉仕者である」日本国憲法 第15条

【日本国憲法 第15条】
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

解禁条件は「公平性」「信頼性」に悪影響がない副業であること

ただし、全ての兼業(副業)が禁止されている訳ではありません。

国家公務員の人事を管轄している人事院では、兼業の承認基準について下記の規則を設けています。

「"公務"に悪影響が無いものは申請を承認」人事院規則 14-8第一条

1.主な承認基準
・その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
・職務の遂行に支障がないこと。

つまり、承認基準に該当する兼業であれば、国家公務員の副業もOKという形で条件付きの解禁がされている訳ですね。

公務員が実際に認められる副業

では、実際に公務員が認められた副業とは何でしょうか?

実際に認められた例から、8つご紹介します。

地域貢献活動

※データ引用:公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書 より

「公益性があるもの」として、例えば上記の画像例(生駒市の兼業事例)や有償ボランティアなどがこれに該当します。

不動産賃貸

不動産も投資の範囲を超えない限りは、資産運用の一部として認められています。

ただし、マンションを5棟所有していたり、シェアハウスを複数運営していたケースについては投資の枠を超えた営利と判断され、処分の対象となるため注意しましょう。

株式・FX・仮想通貨

株・FX・仮想通貨取引も、自己資産の運用であれば認められています。

ただし、勤務時間内に取引を行っている場合は懲戒処分の対象になります。

減給90%(3か月~)・停職(1か月~)とかなり重めの処分が下されるため注意しましょう。

講演・講師

講演・講師の活動も、公益性が認められるものに関しては、承認されます。

具体的には「どのような内容の活動をするのか?」という部分がチェックされますので、公務を行う上で不信感を持たれるような内容はNGです。

執筆活動

執筆活動も認められています。

ただし、内容の確認をされるため、書ける内容は限られてしまう点は留意しましょう。

公務員ながら小説家として活動した人の例

八王子市役所職員だった「篠田節子さん」
直木賞受賞作品の「女たちのジハード」を執筆

福岡市職員だった「三崎亜記さん」
小説すばるの新人賞受賞作品「となり町戦争」を執筆

小規模農業

小規模な農業であれば、継承・相続に限って承認されるようです。

ただし、畑を複数所有したり、大規模な設備で運用すると営利目的と判断されて処分の対象となる可能性もあります。

新規の就農は基本的に却下されます。

家業の手伝い

家業の手伝いも、公務の支障がない範囲であれば申請で認められます。

ただし、公務で知りえた情報を使って営利活動を行うことは処分の対処となりますので注意しましょう。
※副業を妻名義で初めて、家業の手伝いとして申請する方もいますが、後々発覚すると処分が重くなるため辞めるべきです。

フリマアプリ

フリマアプリで手持ちの品を売ることは副業には当たらないため、国家公務員が行っても構いません。

ただし「転売・せどり・自作品の販売」など仕入れの伴う営利活動は処分対象となるため、あくまで手持ちの品物を販売する程度に留めるべきです。

国家公務員はNGの定番副業

サラリーマンや主婦の副業として定番のジャンルも、国家公務員の場合はNGとなるものが多くあります。

実際に処分された実例も後記しているので、参考にしてみて下さい。

ブログ記事の執筆(ライティング)

ネット上でブログ記事の執筆依頼を請け負う仕事は副業の定番です。

しかしながら、国家公務員では認められない業務になるため、やめておきましょう。

執筆活動も公開内容によっては問題視されるため、記事を量産してお金を稼ぐのは現実的ではありません。

実際に2019年に消防職員の男性が減給90%(1か月)の懲戒処分となっています。

【消防署員が記事執筆で報酬 副業禁止に違反、減給処分】

https://www.asahi.com/articles/ASM8P3SDZM8POHGB001.html

アフィリエイトサイトの運営

ブログ収入は肯定派・否定派の2つに分かれている所謂「グレーゾーン」なカテゴリです。

ただし、公務員として働く上ではリスクの大きい選択になりますので、兼業担当に相談し、理解が得られないようであれば行うべきではありません。

「わからない」のではあれば辞めておくべきでしょう。

YouTuber

YouTuberとしての活動も、発覚すると処分の対象となります。

FC2でライブ配信していた小学校教員も懲戒解雇となりましたし、信用問題に発展する可能性が高いため、基本的に認められることはないと考えて良さそうです。

2020年には陸上自衛隊の男がYouTubeから広告収入を得ていたと発覚し、停職の懲戒処分を受けています。

【YouTubeで広告収入 陸上自衛隊の隊員、兼業で懲戒処分】

https://news.yahoo.co.jp/articles/08b2d269cf99515925742a3d3cfecad925cb97b4

動画編集

動画編集も定番副業の一つですが、処分の対象となるため注意しましょう。

露出が無いため分かり難い方法ではありますが、税金関係で発覚するケースも少なくありません。

せどり・転売

フリマアプリで物品を売ることは制限されませんが、営利目的で「仕入れ・販売」を行うことは禁止されています。

少しの元手で始められるシンプルな商売ですが、国家公務員の場合は発覚すると処分対象です。

実際にメルカリでチケット転売を行った市職員が減給90%(6カ月)の懲戒処分を受けています。

【メルカリで互助会チケット転売 市職員を減給処分 加古川】

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202009/0013725186.shtml

公務員が副業で処分された実例

この章では、実際に副業が発覚して処分された公務員の実例を紹介します。

実は、毎年50人前後が副業関係で懲戒処分を受けており、「税金絡みで発覚するケース」「密告」の2パターンが主です。

単純にアルバイトを行っていたのが発覚した例や、高額な資産運用が発覚したケースなど、一見分からないと思いがちな副業も発覚して処分されていることが分かります。

(本章の表は各ニュースサイト・「フクポン!」より情報を引用しています。)

種類 説明
訓告 懲戒処分より軽く、注意事項を告げられるというもの。
つまり、上司から口頭で注意されるようなものだ。
戒告 過失や失態などを戒める処分であり、懲戒処分に該当する。
書面や口頭で反省を促されますが、人事記録に残り将来に大きく影響します。
減給 本来支給されるべき給与の一部を差し引かれる処分。
実際に副業である程度の儲けを出していた人はこの処分が多い印象。
停職 最短1日~最長1年間の出勤停止処分。
もちろん、その間の給与は支払われない。長期間の副業や売上の規模が大きい人が受けている。
免職 クビです。弁明の余地はなく、職を失うことになる上、退職金が支払われません。
副業が理由で免職処分となった人は居ません、法規制を逸脱した人が処分されています。

「訓告・戒告」処分された公務員の例

比較的軽い処分となった事例です。

ただし、懲戒処分として記録に残るため、その後の人事評価に大きく影響します。

懲戒内容 処分者 概要
訓告 2015年
大分市
10代女性
カウンターレディで月収6万円
週1回6時間勤務
目的は月6万円の仕送り
戒告 2010年
大阪府立病院
30代男性
番組やCMなどに9回出演
1回約2000円の報酬
テレビ出演でばれる
戒告 2020年
高知支援学校教員
40代女性
同人紙の執筆・販売
52作品を販売、175万の利益
県の承認を得ず

「減給」処分された公務員の例

大きく収益を上げていた事例や、悪質と判断された事例は大幅な減給を受けて処分されています。

減給の期間は最長6カ月となっており、特に悪質な例は半年の処分となっています。

懲戒内容 処分者 概要
減給90%
(1カ月)
2008年
福岡消防局
40代男性
痴漢撃退商品を販売
父名義で会社を運営
テレビ出演でばれる
減給90%
(3カ月)
2020年
兵庫消防職員
40代男性
親戚が経営する会社・自宅で雑用
月3~8万円を母名義の口座で受け取り
PC内の請求書から発覚
減給90%
(3カ月)
2016年
佐賀広域消防局
40代男性
マンション4棟などを所有
所得は約7000万円
上司の承認なし
減給90%
(6カ月)
2008年
市川市
40代男性
オフィスビル清掃を7年間
児童手当申請時の課税証明書でばれる
上司の承認なし
減給90%
(6カ月)
2020年
加古川市職員
20代女性
互助会の斡旋チケットを転売
福利厚生の割引を利用して利益を得ていた
利益は10万円程度

「停職」処分された公務員の例

減給より重い処分である「停職」

YouTubeの収入が発覚した例は4日と比較的軽い処分となっていますが、3カ月・6カ月などは相当重い処分です。
無収入になるため、自ら退職する方も少なくありません。

懲戒内容 処分者 概要
停職(4日) 2020年
陸上自衛隊
30代男性
YouTubeで広告収入
約2年で108万の収益
発覚理由は不明
停職(3カ月) 2013年
大阪市
40代男性
パチンコ店清掃のバイト
週4回1時間で年収40万円
目的は子供の教育費
停職(6カ月) 2013年
宝塚市
50代男性
342戸の賃貸物件を所有
所得は約7000万円
妻名義で会社を運営
停職(6カ月) 2014年
大阪市
50代男性
キャバクラ従業員の送迎ドライバー
時給1500円で5時間勤務
年収は約140万円
停職(6カ月) 2015年
さいたま市
50代男性
16年間2.6haの水田で米栽培
別の耕作放棄地でも米栽培
上司の承認なし

「免職」処分された公務員の例

免職は法律に抵触する事例に適用されるケースが多いため、副業だけが問題ではない事案が殆どです。

退職金もなく解雇されることに加え、ニュースに取り上げられる可能性が高いため、その後の社会生活に大きく影響します。

懲戒内容 処分者 概要
免職 2012年
徳島県警
40代男性
警察手帳を偽造してオークションに出品
白バイ手袋や警察バッジも2000個売却
監督責任で署長3人も訓戒
免職 2014年
陸上自衛隊
20代男性
同僚に偽ブランド品を販売
利益は約20万円
商標法違反と詐欺罪で起訴
免職 2017年
札幌市職員
深夜の飲食店バイト
2年間で195万の収入
勤務中の居眠り・無断離席から発覚

実際に副業を行う前にやっておくべきこと

実際に副業を行う前に、予めやっておくべきことを知っておきましょう。

それは、「1.上司への相談」「2.自営兼業承認申請書の有無を確認」「3.NGラインを確認」の3つです。

それぞれ解説します。

1.上司への相談

兼業担当、又は直属の上司に副業の内容、可・不可を確認しましょう。

部下の兼業については、上司が責任を持つことになるため、予め話しておくことは非常に重要です。

もし、あなたが信用問題を起こせば直属の上司も含めた責任問題に発展するため、理解を得る必要があります。

2.自営兼業承認申請書の有無を確認する

副業の内容になっては、「自営兼業承認申請書」の提出が必要になるものがあります。

フリマアプリ、資産運用であれば必要ありませんが、家業の手伝いや執筆活動・地域貢献活動は必要になる場合があります。

必要・不要については、兼業担当に確認をすることで解決します。

3.NGラインを確認する

副業で超えてはいけないラインを確認しましょう。

不動産投資であれば、年収500万を超えない範囲であれば認められます。

その他、小規模農園の定義や、執筆活動・地域貢献活動での線引きを知っておくことも重要です。

まとめ:国家公務員の副業条件を確認して行うべし!

国家公務員は兼業(副業)を完全に禁止されている訳ではありません。

条件である「公平性」「信頼性」に悪影響がないことが重要であり、そのために細かい規則が作られている訳です。

また、兼業自体が問題なくとも、公務に支障が出れば懲戒処分されることになります。
まずは「兼業担当」や直属の上司に確認し、公務に影響がないか・兼業として認められるかを確認しましょう。

おすすめは「NPO法人の有償ボランティア」などを副業として土日に行うなど、公益性重視で探すと良い案件が見つかるかもしれません。

 

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